教職員の利用
図書館を利用するにあたって
身分証が必要です。 本学図書館では入館の際に身分証が必要となります。必ず持参してください。
図書館利用上の注意
以下の点に注意して図書館をご利用ください。
- 静かに利用し、他人に迷惑をかけないようにしてください。
- 館内では一部のエリアを除き飲食は禁止です。(フタ付きの飲み物はOKです)
- 手荷物及び貴重品は各自で責任を持って管理してください。
貸出について
カウンターで手続きしてください。 図書館の資料を館外で利用する場合には、手続きが必要です。
借りたい資料に身分証又は利用証を添えてカウンターで貸出手続きを行ってください。
貸出資料
貸出できる資料 | 図書・製本雑誌・一部の未製本雑誌・録音資料(CD・カセット) |
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貸出できない資料 | 「参考書」「館内」シールの貼ってある図書・一部の未製本雑誌・映像資料![]() ![]() ※このシールの貼ってある図書は貸出できません。 |
- 「製本雑誌」とは雑誌何冊かをまとめて1冊の本にしたもの。
- 「未製本雑誌」とは出版されたままの状態の雑誌。ただし、貸出は一部の雑誌に限られます。
通常貸出冊数と期間
図 書 | 製本雑誌 | 未製本雑誌 | 録音資料 | 映像資料 | |
教職員 | 30冊 121日 | 5冊 8日 | 2冊 8日 | 3点 15日 | 2点 8日 |
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返却について
返却日までにカウンターで手続きしてください。 貸出を受けた資料は、返却日までにカウンターで返却手続きを行ってください。
直接来館できない場合には、郵送での返却も受付けています。その場合は本学図書館まで事前にご連絡ください。
直接来館できない場合には、郵送での返却も受付けています。その場合は本学図書館まで事前にご連絡ください。
- 連絡先:052-908-1656(直通)
資料の返却日を過ぎたとき
返却日を過ぎた資料が返却されるまで、他の資料は貸出や継続ができません。
また、返却日の過ぎた資料を返却しても、超過した日数分の貸出ができなくなります。
また、返却日の過ぎた資料を返却しても、超過した日数分の貸出ができなくなります。
貸出を継続したいとき
返却日を過ぎておらず、次の予約が入っていない場合に限り、次の方法にて現在借りている資料を続けて利用することができます。
- 継続して利用したい資料と利用証を添えてカウンターで申し込む
- 「マイライブラリ」から継続処理を行う
「マイライブラリ」を利用するには「利用者ID」「パスワード」が必要です。詳しくは図書館カウンターでお尋ねください。
資料を紛失したり破損・汚損したとき
図書館の資料を紛失したり破損・汚損した時は、速やかにカウンターまで申し出てください。
原則として同じ資料を弁償していただきます。
そのほかのサービスについて
資料が貸出中のとき、資料を予約できます。
利用したい資料が貸出中の場合、次の方法にて資料を予約をすることができます。
- OPAC横に置いてある『図書予約票』に必要事項を記入してカウンターで申し込む
- 「マイライブラリ」から予約処理を行う
「マイライブラリ」を利用するには「利用者ID」「パスワード」が必要です。詳しくは図書館カウンターでお尋ねください。
資料についてわからないとき、図書館スタッフが対応します。
探している資料が見つからない時、資料の調べ方・使い方がわからない時、図書館スタッフに何でも気軽にお尋ねください。図書館司書がリファレンスにお答えします。
所蔵していない資料をリクエストできます。
本学図書館に所蔵していない資料(図書・視聴覚資料)について、リクエストをすることができます。
『希望図書申込書』に必要事項を記入し、カウンターで申し込んでください。ただし、希望に添えない場合もありますので、ご了承ください。
相互利用サービスを利用して他の図書館の資料を利用する。
本学図書館に求める資料がない時は、他の図書館などに閲覧・図書の貸借・文献のコピーを依頼することができます。
ただし、コピー料金・送料などは利用者負担です。
同朋大学・名古屋音楽大学図書館所蔵の資料を利用する。
同朋大学・名古屋音楽大学図書館所蔵の図書資料は同朋大学・名古屋音楽大学図書館へ行かなくても、本学図書館を通して借りることができます。
- 所蔵の確認は同朋大学・名古屋音楽大学図書館OPACで確認して下さい。
貸出・返却窓口 | 名古屋造形大学図書館カウンターで手続きを行います。 |
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対象資料 | 図書 |
貸出期間・冊数 | 詳しくはカウンターまでお尋ねください。 |
図書館内で文献をコピーできます。
本学図書館に設置してあるコピー機は、本学図書館所蔵の資料をコピーする場合に限り利用することができます。
資料をコピーする場合は、著作権法第31条に規定される範囲内で行ってください。また、著作権に伴う一切の責任はコピーした方にあります。
資料をコピーする場合は、著作権法第31条に規定される範囲内で行ってください。また、著作権に伴う一切の責任はコピーした方にあります。